2008年12月18日木曜日

著作権について

はじめまして、こんにちは。

小生は、知財専門家の弁理士でございます。

インターネットを利用して情報を発信しようとする方々への忠告です。
著作権侵害は犯罪です。

迂闊に、犯罪行為をすると、後で人生を狂わすことになりかねません。

情報を発信する際には、事前に十分注意した上で行うようにしてください。

著作権は本来保護されるべきところ、日本の社会情勢がこれまで
犯罪であったとしても、当局は見て見ぬふりをしてきたということもあり、
あまり犯罪意識がない方が非常に多いと思われます。

しかし、これからは厳しい運用がなされることになるでしょう。
肝に銘じて情報発信しましょう。

特に、個人で情報をすぐに発信できるブログ、メールマガジン、インターネットホームページ
などへの書き込みには十分注意が必要です。

参考までに、著作権法の一部をご紹介します。
近時法改正により、罰則が厳しくなっております。

もっとも最近では、平成18年改正があり、以下の改正がなされております。

(1)著作権等侵害罪の懲役刑及び罰金刑、並びに秘密保持命令違反罪の法人処罰に係る
罰金刑の上限について、特許法等と同様の水準に引き上げられた(119条1項及び
124条関係)
 (懲役刑)5年以下 → 10年以下 に改正
 (罰金刑)個人 500万円以下 → 1,000万円以下 に改正
      法人 1億5,000万円以下 → 3億円以下(124条)に改正
(2)財産的利益の保護強化を図る産業財産権侵害罪とのバランスという観点から、
罰則の引き上げは、著作権や著作隣接権等の侵害罪本体に限定され、著作者人格権など
その他の著作権法違反罪については、引き上げは見送られている。