2009年4月15日水曜日

著作権に関する最新のニュースです(4/15)

【著作権】

◇ TV番組ネット配信、出演者らの権利一括処理へ新機構 (読売新聞)

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◇ 「リックロール」ブームに乗れず--共同作曲者、著作権料でグーグルを非難
 (CNET Japan)

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2009年3月1日日曜日

著作権法33条の2(H20年改正点)

H20年改正に係る条項です。

●著33条の2(教科用拡大図書等の作成のための複製等)

○1項
 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の
用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の
当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製すること
ができる。

○2項
 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製する
ものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製する
ものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しよう
とする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知すると
ともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、
前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金
を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

○3項
 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

○4項
 障害のある児童及び生徒のための教科用図書等の普及の促進等に関する法律
5条1項又は2項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録
(同法2条5項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供の
ために必要と認められる限度において当該著作物を利用することができる。

※ 上記条項は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の
 促進等に関する法律附則第四条に伴う改正です(H20年改正)。


[上記内容に関するお問い合わせ]
電話:03-5843-1867(東京)、045-595-2351(横浜)
FAX:03-5770-7883(東京)、045-595-2352(横浜)
eメール:info@oxiaip.com (@を半角にして送信してください)
著作権専門弁理士の奥町哲行(OXIA綜合知的財産事務所)まで

2008年12月18日木曜日

著作権について

はじめまして、こんにちは。

小生は、知財専門家の弁理士でございます。

インターネットを利用して情報を発信しようとする方々への忠告です。
著作権侵害は犯罪です。

迂闊に、犯罪行為をすると、後で人生を狂わすことになりかねません。

情報を発信する際には、事前に十分注意した上で行うようにしてください。

著作権は本来保護されるべきところ、日本の社会情勢がこれまで
犯罪であったとしても、当局は見て見ぬふりをしてきたということもあり、
あまり犯罪意識がない方が非常に多いと思われます。

しかし、これからは厳しい運用がなされることになるでしょう。
肝に銘じて情報発信しましょう。

特に、個人で情報をすぐに発信できるブログ、メールマガジン、インターネットホームページ
などへの書き込みには十分注意が必要です。

参考までに、著作権法の一部をご紹介します。
近時法改正により、罰則が厳しくなっております。

もっとも最近では、平成18年改正があり、以下の改正がなされております。

(1)著作権等侵害罪の懲役刑及び罰金刑、並びに秘密保持命令違反罪の法人処罰に係る
罰金刑の上限について、特許法等と同様の水準に引き上げられた(119条1項及び
124条関係)
 (懲役刑)5年以下 → 10年以下 に改正
 (罰金刑)個人 500万円以下 → 1,000万円以下 に改正
      法人 1億5,000万円以下 → 3億円以下(124条)に改正
(2)財産的利益の保護強化を図る産業財産権侵害罪とのバランスという観点から、
罰則の引き上げは、著作権や著作隣接権等の侵害罪本体に限定され、著作者人格権など
その他の著作権法違反罪については、引き上げは見送られている。