2009年4月15日水曜日

著作権に関する最新のニュースです(4/15)

【著作権】

◇ TV番組ネット配信、出演者らの権利一括処理へ新機構 (読売新聞)

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◇ 「リックロール」ブームに乗れず--共同作曲者、著作権料でグーグルを非難
 (CNET Japan)

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2009年3月1日日曜日

著作権法33条の2(H20年改正点)

H20年改正に係る条項です。

●著33条の2(教科用拡大図書等の作成のための複製等)

○1項
 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により
教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の
用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の
当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製すること
ができる。

○2項
 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製する
ものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製する
ものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しよう
とする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知すると
ともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、
前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金
を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

○3項
 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

○4項
 障害のある児童及び生徒のための教科用図書等の普及の促進等に関する法律
5条1項又は2項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録
(同法2条5項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を行う者は、その提供の
ために必要と認められる限度において当該著作物を利用することができる。

※ 上記条項は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の
 促進等に関する法律附則第四条に伴う改正です(H20年改正)。


[上記内容に関するお問い合わせ]
電話:03-5843-1867(東京)、045-595-2351(横浜)
FAX:03-5770-7883(東京)、045-595-2352(横浜)
eメール:info@oxiaip.com (@を半角にして送信してください)
著作権専門弁理士の奥町哲行(OXIA綜合知的財産事務所)まで